2021-03-18 第204回国会 衆議院 総務委員会 第10号
もう一点は、チューナーつきのカーナビやワンセグつきの携帯、これらも受信契約の対象になっていますけれども、これによって、例えばトラック事業者、トラックにテレビが視聴できるチューナーつきのカーナビがついていればトラックの台数分、一定の割引があるとはいえ受信料を支払う必要があります。
もう一点は、チューナーつきのカーナビやワンセグつきの携帯、これらも受信契約の対象になっていますけれども、これによって、例えばトラック事業者、トラックにテレビが視聴できるチューナーつきのカーナビがついていればトラックの台数分、一定の割引があるとはいえ受信料を支払う必要があります。
その上で、ワンセグつきの携帯電話などのデバイスの多様化に関する御指摘につきましては、現在の受信契約というのは原則一世帯一契約でありますので、デバイスが幾らふえても、既に御家庭で受信契約を締結しておられる場合には、追加的に受信契約また受信料の支払いを求められることはございません。ここはしっかりと、NHKにきちっと規律を守ってやっていただきたいと思っております。
政府は、ワンセグつき携帯など携帯用受信機もこの受信契約締結義務の対象であるという見解に立つという立場でよろしいでしょうか。
○近藤(昭)委員 そういう見解ということを確認しましたが、スマホやワンセグつき携帯、よくガラ携とも言われますけれども、このテレビの受信の機能は、もともとNHKを受信するために購入したものではなく、あくまでもおまけというような形でついている、附属してついているというものであり、放送法六十四条の、放送を受信できる受信設備を設置という条項を全て適用して、かなり強制的に契約させようというのは無理があるのではないでしょうか
先生御指摘のとおり、受信契約というのは原則一世帯一契約でございますので、仮に御家族の中でワンセグつきのデバイスが幾ら種類がふえたとしても、既に御家庭で一契約を結んでいただいている場合には、追加的に受信契約を求める、受信料の支払いを求めることはないということでございますけれども、先生御指摘のとおり、今、インターネット時代に向けたNHKのあり方ということで、業務と受信料とガバナンス、この三位一体でどう改革
昨年の九月に、判決が出た後、NHKに対して、ワンセグつき携帯電話に関する受信料徴収の実態がどうなっているのかということを事務的にお尋ねをしてございます。
大臣は、政府としては、ワンセグつき携帯など携帯用受信機も、受信契約、いわゆるNHKの受信契約締結義務の対象であるというような、会見で述べられているわけでありますが、その理解でよろしいでしょうか。
○福井参考人 パソコンそれからワンセグつきの携帯電話につきましても、テレビ放送が受信できれば受信契約の対象になりますことから、テレビを設置している場合と同様に、訪問等によりまして、契約が必要であるということを説明した上で、御契約をいただくように鋭意努めております。
パソコン、ワンセグつきの携帯電話につきましても、当然、これはテレビジョン放送を受信できれば受信設備に該当することから、受信契約の対象にはなります。 ただし、受信契約者の方から受信設備の形態まではお届けをいただいていないために、パソコン、ワンセグでの形態別の受信料の件数については把握できてございません。
オンデマンドはパソコンで見られると思います、またワンセグつきの携帯電話からも視聴できますね。これはワンセグを持っている、携帯を持っている方たちにはそれなりに徴収の面接があると思うんですけれども、払っている人と払っていない人、携帯ですから、なかなかこれは難しいと思うんですけれども、この数と、受信料の支払い状況というのがもし把握されていたら教えていただきたいと思います。